会議日:令和6年9月20日【本会議 一般質問】答弁要旨
「旧優生保護法の違憲判決を踏まえた県の対応について」

旧優生保護法の下で、先天的な障害などを理由に行政による強制的な不妊手術等が行われていたが、令和6年7月3日、最高裁は旧法を立法時点で違憲だったとし、国に賠償を命じた。
手術を受けたことの差別を恐れて、公表することを躊躇された方も大勢いることから、「ともに生きる社会かながわ憲章」を掲げる本県としては、改めて差別や偏見の根絶を意識し、取り組んでいくべきと考える。
併せて、被害者救済に向けた新たな立法措置がなされた際には、国と連携し、被害者に寄り添った丁寧な対応を行ってほしい。
そこで、旧優生保護法の最高裁での違憲判決について、県としてどのように受け止め、今後どのように対応していくのか、見解を伺う。

旧優生保護法が違憲判決を受けたことについては、法の執行を担っていた県としても、大変重く受け止めています。
当事者の方にとって、法による強制的な不妊手術等は取り返しのつかないことであり、長年に渡るつらい思いも踏まえると、人権を無視したこのような行為は、あってはならないことだと考えています。
当事者や御家族の方々に対し、心からお詫び申し上げます。
県では、令和元年度に施行された旧優生保護法一時金支給法に基づき、被害者の方専用の相談窓口を設けるとともに、お詫びのための一時金の支給を行ってきました。
この一時金については、これまで審査中のものも含めて24件の請求を受け、18件の支給を行っています。
なお、一時金の請求期限は、今年4月まででしたが、法改正によって5年間延長されましたので、こうした情報も確実に伝わるよう、市町村とも連携し、積極的に周知に取り組んでいきます。
また、国は今般の違憲判決を受け、こども家庭庁を中心に、被害者の新たな救済制度の構築に向けた検討を進めています。
県としても、こうした国の動向を注視し、今後も当事者の目線に立った、適切で速やかな対応を行ってまいります。

国の調査によりますと、本県での優生手術の実施件数は462件とのことですけども、精神的苦痛によって公表を躊躇された方もいらっしゃることが推察されますし、他県の状況を見てみますと、まだまだ調査が行き届いてないということも考えられます。
また、一時金の支給、申請状況も答弁いただきましたが、同様に件数が少ないと感じていますので、対象となる方にしっかりと情報が届くように、丁寧な情報発信をすることを要望したいと思います。
また、相談体制の充実については、ぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、当事者の相談体制を充実することはもちろんのこと、第三者からの相談体制の充実についてもぜひ検討いただきまして、第三者向けの相談窓口の設置など、相談の充実について検討することを要望したいと思います。
自由民主党 神奈川県議会議員:大村 悠