令和8年

ストーカーにおける紛失防止タグも規制対象にについて【令和8年第1回定例会】

議会日:令和8年3月6日【 防災警察常任委員会 質問】答弁要旨

「ストーカーにおける紛失防止タグも規制対象に」

大村悠

神奈川県迷惑行為防止条例の一部改正についてお伺いします。

本事案に関しましては、報告があり、資料を確認しますと、条例第11条では、ストーカー規制法では取り締まることができない恋愛感情を充足させる等の目的以外の目的で行われる付きまとい等の行為を規制している、ストーカー規制法の一部が改正され、紛失防止タグを用いた位置情報の無断取得が規制されたことを踏まえ、条例を改正するとのことです。
こうしたことを踏まえて、何点か確認をさせてもらいたいと思います。 今回の一部改正では、ストーカー規制法の改正に合わせて、条例第11条「つきまとい等の禁止」を改正するとのことですが、現在の規制対象となっている「つきまとい等」とはどのような行為を示すのか、確認でお伺いします。

人身安全対策課長

現行の条例第11条では、第1号から第8号までで、被害者に付きまとうこと、監視していると思わせるような事項を告げること、拒まれているにもかかわらず電話をかけることなどを規制しており、第9号及び第10号で、位置情報記録・送信装置いわゆるGPS機器により位置情報を取得すること、同装置を被害者のものに取り付けたり差し入れたりすることなどを規制しています。

大村悠

位置情報記録・送信装置いわゆるGPS機器は、既に条例で規制されているというのは承知をしております。

今回の一部改正で規制対象となっている位置特定用識別情報送信装置いわゆる紛失防止タグとは何が違うものなのか、確認します。

人身安全対策課長

位置情報記録・送信装置いわゆるGPS機器と、位置特定用識別情報送信装置いわゆる紛失防止タグは、その通信方法が異なっています。
GPS機器は、自ら衛星から位置情報を受信し、その情報を自ら送信することができる仕組みとなっております。
紛失防止タグは、衛星ではなく、無線通信によって付近のスマートフォンなどのGPS端末へ情報を送信し、その端末を介してその位置が特定できる仕組みとなっております。
紛失防止タグは自ら位置情報を記録・送信することができないため、現行の条例で規制する位置情報記録・送信装置には該当せず、規制対象ではありませんでした。

大村悠

通信の仕組みが違うということで今確認しました。

いわゆる紛失防止タグが規制対象外であることは承知していますが、今回の一部改正で規制対象とする意味、背景についてどんな事情があるのでしょうか。

人身安全対策課長

近年、紛失防止タグを悪用し、相手方の位置情報を取得するなどの行為に関する相談件数が全国的に増加しております。

増加の背景としては、紛失防止タグはGPS機器と比較して安価で小型、軽量であり、通信契約を必要とせず、使いやすいためと考えられております。実際に、県内でも、車両に紛失防止タグを取り付けられていた、もらったプレゼントの中に紛失防止タグが入っていたといった相談も寄せられています。 このような状況を踏まえ、ストーカー規制法の適用ができない紛失防止タグを悪用する行為を規制対象とし、県民や滞在者の生活の平穏を保持することが必要と考えております。

大村悠

具体例として、車両に入っていた、プレゼントの中に入っていたということも今説明がありました。
そういったことを踏まえて、紛失防止タグを規制対象とすることは理解しました。
その上で、具体的に紛失防止タグに関わるどのような行為を禁止しようと考えているのか、また、罰則についても併せてお伺いします。

人身安全対策課長

規制対象とする行為は、正当な理由がないのに承諾を得ないで、紛失防止タグに係る位置情報を取得すること、紛失防止タグを被害者のものに取り付けたり、差し入れたりすることなどとしています。
罰則については、現行条例第15条において、第11条の規定に違反した者は6か月以下の拘禁刑または50万以下の罰金に処するとしており、同罰則から変更は考えておりません。

大村悠

この条例改正に向けて、今後どのようなスケジュールで進めていこうと考えているのでしょうか。

人身安全対策課長

県警察としては、本条例での規制は間隙をつくらないために、なるべく早く改正させていただきたいと考えております。 スケジュールとしては、本年3月9日から4月7日までの間にパブリック・コメントを実施し、県民の御意見や県議会での御議論を踏まえた検討を行った上で、次回の県議会定例会で上程させていただきたいと考えております。

大村悠

それでは、要望を申し上げたいと思います。

この改正の必要性や内容については今確認いたしました。
県警察では抜け道であったり隙間をつくらないように進めていることも確認をさせてもらいましたので、パブリック・コメントなど必要な手続を進めて、改正後は県民の皆様によく理解していただけるよう、改正内容の周知も求めまして、この質問を終わります。

自由民主党 神奈川県議会議員:大村 悠

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