議会日:令和8年3月18日【 防災警察常任委員会 質問】答弁要旨
「運転免許の受験年齢引下げ」

運転免許取得に係る受験年齢引下げについてお伺いします。
本年4月1日に施行される改正道路交通法の中で、普通免許及び準中型免許と仮免許の受験年齢引下げが行われると承知をしております。
しかしながら、この改正内容が県民の方々に対する周知が足りていないということも感じておりますので、何点かこの取組についてお伺いします。
まず、現在の普通及び準中型運転免許と同仮免許の受験することができる年齢等について確認をします。

現在は、普通免許と準中型免許は、それぞれの仮免許を含め、18歳以上で運転免許試験の受験と運転免許の取得をすることができます。

県内の状況については今、確認させてもらいましたが、今回改正されるということの経緯についてお伺いします。

いわゆる早生まれの高校生は、卒業後に就職を予定していても、就職までの間に普通免許または準中型免許を仮免許含めて取得することが困難な場合があったため、改善を求める要望が寄せられたことから、今回、運転免許試験の受験資格などの年齢を引き下げるものです。

経緯について確認させてもらいましたが、この改正された内容についても併せてお伺いします。

4月1日からは、普通仮免許と準中型仮免許の受験可能年齢と取得可能年齢が18歳以上から17歳6か月以上に引き下げられます。
また、普通免許及び準中型免許については、運転免許試験の受験可能年齢のみが18歳以上から17歳6か月以上に引き下げられます。

その中で、18歳未満でそれらの運転免許試験に合格した方の手続についても、状況について確認します。

改正後も普通免許及び準中型免許証を取得することができる年齢は、18歳以上で変更はありません。
18歳未満で運転免許試験に合格した方には、運転免許試験成績証明書を交付します。これを受けた方は、18歳の誕生日以降に運転免許証を交付することとなっております。

18歳になる前に成績証明書ということで、今交付をするということですが、確認として、運転免許試験に合格した者が、運転免許証の交付前に運転した場合というのは、どういう対応になるのでしょうか。

仮免許証が有効でかつ練習目的、有資格者の同乗、仮免許練習中の表示の三つの条件を満たしていれば運転することに問題はありません。
ただし、これらの三つの条件のうち一つでも満たしていない場合や、仮免許証の有効期限が切れている場合には、無免許運転や仮免許運転違反などに問われることとなります。

制度について、今整理をさせてもらいました。
この外国免許切替えで、日本の免許を取得する場合には、今回の改正での変更点はあるのでしょうか。

普通免許及び準中型免許に相当する外国の運転免許証を保有する18歳未満の方が、外国免許切替え制度で、日本の運転免許を取得する場合においても、17歳6か月以上から受入れすることができます。
ただし、運転免許証の交付については、運転免許試験に合格した方と同じく、18歳の誕生日以降となります。

本事案につきましては、現場、事業者また従事者の要望があっての改正の経緯があったということですが、この改正に関する周知については、しっかりと県警察としても取り組む必要があると思いますが、どのように取り組んでいくのかお伺いします。

仮免許を含む普通免許と準中型免許の受験可能年齢などが引き下げられた改正点については、指定自動車教習所などの関係する機関を通じてチラシを配布しているほか、県警察のホームページに掲載して周知を図っております。

しっかりと周知を図ってまいりたいと思います。
要望を申し上げます。
運転免許取得に係る受験年齢引下げの概要と県警察の取組については確認させてもらいました。
早生まれの方も高校卒業後すぐに運転に従事する職業に就くことができるなど、当事者や事業者にとっても今回の受験年齢引下げは有益であると考えられます。県警察には、改正された制度について、引き続きしっかりと周知していくことを求めて、この質問を終わります。
自由民主党 神奈川県議会議員:大村 悠