令和5年

令和5年第3回定例会【環境農政常任委員会】(漁港管理条例の一部を改正する条例)

会議日:令和5年12月8日【 環境農政常任委員会 】答弁要旨

漁港管理条例の一部を改正する条例(水産振興)

大村悠

議案として提出されています神奈川県漁港管理条例の一部を改正する条例についてお伺いしたいと思います。

まず初めに、占用料を徴収する根拠についてお伺いします。

水産振興担当課長

漁港区域の中で、県が管理している施設、土地及び水域は、漁業生産を目的とした公共の場所であることから、漁港漁場整備法や神奈川県漁港管理条例の規定により、これを排他的に占用しようとする者は知事の許可を受けなければならないとされています。
また、神奈川県漁港管理条例により、漁港管理者である県は、占用の許可を受けた者から占用料を徴収するとされています。

大村悠

漁港管理条例の占用料は、道路占用料等徴収条例によって準拠されているということなんですけれども、条例に準拠しない物件もあるんでしょうか、お伺いします。

水産振興担当課長

電柱など漁港管理条例に記載する占用料のほとんどは、今委員がおっしゃったとおり、道路占用料等徴収条例などに準拠しておりますが、そのうち、住宅、事務所及び工場という区分に使われる物件につきましては、道路占用料等徴収条例などにはその規定がなく、準拠しない物件となります。
そのため、独自に単価を算定しているというものでございます。

大村悠

住宅、事務所、工場が該当しないということで、独自に設定をするということなんですけれども、どのように設定するのか、改定するのか、お伺いしたいと思います。

水産振興担当課長

漁港管理条例独自の住宅、事務所及び工場の占用料単価は、道路占用料等徴収条例の改定で算出した道路価格、こちらの変動率、これを用いて改定しています。
具体的に申しますと、現行の単価に変更後と変更前の道路価格の比率ですね、いわゆる変動率と、これを掛け合わせることによって算定することによって、占用料を改定することとしております。

大村悠

この事案につきましては、前回の常任委員会でも触れさせていただきましたけれども、占用料の値上げにつきましては、漁港を活動拠点にしている利用者の皆様にとって負担になるということの中で、前回でも、そういった利用者に対して丁寧に説明をしたり、あと行政の制度、優遇される制度を紹介してほしいなどといった要望をさせてもらったんですが、そういった取組を踏まえて、事業者からどういった声が来て、それらに対してこれまで取り組んできたことをお伺いしたいと思います。

水産振興担当課長

占用料の改定については、これから行われるということで、これまでも占用料の改定というのは、おおむね3年ごとに行ってきました。そういった中で、制度を含めて、そういったものについては周知してまいったところですが、そういった占用料の値上げ等について、苦情等はこれまで入っていないという状況でございます。

大村悠

改定する中で、事業者の皆様にはしっかりと丁寧に対応していただくことを要望させていただきたいと思います。

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