令和5年

令和5年第3回定例会【環境農政常任委員会】(漁港管理条例の一部改正素案)

会議日:令和5年9月27日【 環境農政常任委員会 】答弁要旨

漁港管理条例の一部改正素案(水産振興)

大村悠

神奈川漁港管理条例の一部改正素案についてお伺いをしたいと思います。

報告にもありましたが、占用料について改正をしたいということなんですけれども、漁港については、水産業の健全な発展と水産物の安定的な供給を図る上で有用な施設だと考えていますので、その影響等も含めましてお伺いをしたいと思います。
まず、神奈川漁港管理条例とはどのようなことが規定されているのか確認をしたいと思います。

水産振興担当課長

神奈川漁港管理条例は、漁港漁場整備法に基づき、漁港の維持管理に必要な事項を定めております。
具体的には、漁港の保全、航路や船を停泊させる水域等の設定などのほか、水産物の陸揚げや給水・発電といった漁港の利用方法の指示や、船舶の入出港、漁港施設の占用などに係ることについて規定しております。

大村悠

その中で、漁港管理条例に規定されている占用料というのがどのようなものなのか確認をさせてください。

水産振興担当課長

漁港の施設や土地を排他的に占用しようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければなりません。また、漁港管理者は占用の許可を受けた者から占用料を徴収することができると定められており、占用の対価として徴収するものでございます。
なお、占用料の金額については漁港管理条例において、電柱や倉庫といった物件ごとに定められております。

大村悠

その中で、漁港管理条例の占用料につきましては、準拠する道路占用料徴収条例等に合わせて改正するということなんですけれども、その理由、考え方についてもお伺いしたいと思います。

水産振興担当課長

先ほどの漁港管理条例の規定にまず先にですけれども、規定についての答弁の中で、具体的な漁港の維持管理内容につきまして、「給水・発電施設」と答弁しましたが、正しくは、「給水・給電施設」でございます。大変申し訳ございません。
ただいまの御質問ですけれども、漁港管理条例に占用物件として規定されている電柱や倉庫などの物件は、道路占用料等徴収条例、海岸占用料等徴収条例及び港湾の設置及び管理等に関する条例に同じように占用物件として記載され、その占用料が規定されております。
これらの条例で規定されている占用物件は、対象物件数が非常に多いため、準拠して占用料を定めたほうが占用者には分かりやすく、占用者の理解を得やすいと考えられることから準拠しているというものでございます。

大村悠

この占用物件については先ほど答弁いただいていますけれども、電柱や倉庫というものが該当するということなんですけれども、具体的にどのようなものが多いのか、割合的な感じで分かればお伺いしたいのと、その占用者はどういった方々なのか、併せてお伺いしたいと思います。

水産振興担当課長

占用物件は、「平方メートル」とか「メートル」、それから電柱などの「本」とか、物件ごとに単位が異なるため、なかなかちょっとうまく簡単には比較できないところがございますが、例えば、令和4年度末現在で占用料の金額の割合で言いますと、大きい占用物件としましては、条例区分として倉庫、物置、小屋、桟橋、橋梁等という区分、これが一番多くて、その次に、住宅、事務所、工場という区分、こういった区分の順番になっております。
これらの主な占用者につきましては、観光・レジャー関連の事業者様、それから漁業協同組合、それから造船所などになっております。

大村悠

今、占用者についての御答弁をいただきましたけれども、今回の改正に当たって影響も受ける占用者というのは、県内どのぐらいいるのか、またその占用者たちからどのぐらい徴収しているのか、併せてお伺いをしたいと思います。

水産振興担当課長

令和4年度の実績から推定しますと、およそ70者の方が影響を受けるということになります。また、徴収していた金額につきましては、令和4年度の実績で約2,100万円となります。

大村悠

徴収金額も今お伺いしましたけれども、今回の漁港管理条例が一部改正された場合、占用者にどのぐらいの影響が出るものなのか、想定した範囲でお伺いしたいと思います。

水産振興担当課長

占用料の金額割合が最も大きい、倉庫、物置、小屋、桟橋、橋梁等という区分については、平方メートル当たりの単価が約8%増加し、令和4年度全体の実績ベースですと、約100万円の増額というふうになります。
続いて、占用料の金額割合が大きい、住宅、事務所、工場という区分につきましては、平方メートル当たりの単価が約10%増加しまして、令和4年度全体の実績ベースでいいますと、約30万円増えるということになります。

大村悠

想定の影響について御答弁をいただきましたけれども、昨今の燃油高騰だとか物価高騰が続く中で、この占用料の値上げというものは、関係者にとっては大きな問題だと考えています。
そういった中で、県としてそういった漁業を活動拠点とした利用者に対しての現状など、そういった状況の見解についてお伺いをしたいと思います。

水産振興担当課長

漁港は漁業者の方が主に漁業活動をして中心的に使う施設ではございますが、漁港管理条例では、漁業協同組合、またはその組合員が漁業を行うために欠くことのできない用途のために占用する場合につきましては占用料を減免できると規定しております。
実際の運用に当たりましては、漁業を行うためといった占用の目的、それから占用する物件によって免除または2分の1の減額というふうにしております。そういったことで、これらのことから、漁業者の負担割合は少なくなっているというふうに考えおります。

大村悠

一見、こういった値上げをするとなると、やっぱり事業者の方もそういう負担が高くなるということで感じてしまうんですけれども、そうやって減免できるだとか、そういった制度については、しっかりと事業者に丁寧に説明をする中で対応していただきたいということを要望させていただきます。
そういった中で、占用者に対して周知、今後どのように進めていこうと考えているのかお伺いしたいと思います。

水産振興担当課長

改正条例の公布後、速やかに占用料の徴収等を行っている漁港事務所のほうから各占用者に対しまして文書を送付することによって通知するとともに、ホームページにも掲載して周知していこうというふうに考えております。

大村悠

条例等に基づいての改正ということで理解はしますけれども、今、本当に物価高騰や燃油価格が高騰しているといった中で、事業者の皆さんも大変な思いをされているということは県としても承知していると思いますけれども、やはりそういった水産物の供給など、そういった中で県としてでき得る支援、そして、これからも丁寧な説明をしていくことを要望してこの質問を終わります。

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